麹とご飯と水と砂糖。これがアルコール化すると酒税法違反になる?
「みやここうじ」で有名な伊勢惣さんに問い合わせてみました。
大変丁寧な説明をしていただきました。
酒税法に違反する行為は人を集めてどぶろくを作って飲む。
酒種でまんじゅうを作るのは違法でないとのこと。
実際伊勢惣さんは甘酒の種でまんじゅうを作る講習をしていたそうです。
http://www.isesou.co.jp/
税務署にも直接問い合わせてみました。
酒税法 第三条24号 酒母 酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。http://www.houko.com/00/01/S28/006.HTM
アルコール化しても酒税法に違反することなく堂々とパンが焼けます。発酵液の飲酒は違法だそうです。